岡谷市議会 2002-03-22 03月22日-07号
臨時嘱託職員の待遇改善については、基本的に単価を中心に見直しを行い、4月から臨時事務、保母等を含めた賃金単位の引き上げを行ったとのことでありました。 委員から、嘱託も正規と同様に同一賃金にされたいこと、また、安定した働く場の確保をしてほしいとの質疑がありました。
臨時嘱託職員の待遇改善については、基本的に単価を中心に見直しを行い、4月から臨時事務、保母等を含めた賃金単位の引き上げを行ったとのことでありました。 委員から、嘱託も正規と同様に同一賃金にされたいこと、また、安定した働く場の確保をしてほしいとの質疑がありました。
本則附則、これは条例の最初に規定される附則でございますが、第2項の改正につきましては、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律は、地方公務員の育児休業に関する法律が施行された平成4年4月1日をもって廃止するところですが、経過措置として育児休業期間に係わる育児休業給は、当分の間、従来どおり支給されることになっていましたが、平成7年4月1日をもって
保健婦なり、それから保母等のそんなヘルパーさんの派遣事業が行えないのか、伺いたいと思います。 それから、もう1点ですけれども、この合計特殊出生率の向上に向けての取り組みについて、上田市として何かお考えがあるかどうか、この辺のこともお伺いをしたいと思います。 続きまして、緊急地域雇用特例交付金の対応について伺います。
また、子供に接する職業としての保母等への対応でありますけれども、ポリオについては一定の限定条件があるわけです。昭和50年から昭和52年生まれの方というようなことでありますので、これらについては、市としても過去、3月1日号の市報でも注意を呼びかけておりますが、平成9年1月にも市報で周知をしているところであります。
この半分は小中学校と保育所の調理員であり、4分の1は保母等の産休、療休の欠員補てんということになるわけですが、国はこうした給食については、センター化を押しつけたりしている状況のもとで、これを守ることも大変な状況ということもよくわかります。しかしこの臨時、パートの皆さんは非常に低賃金で、その上に一時金や退職金もないというふうな非常に、それと身分も不安定な状況です。
そんな観点から、育児休業が法的に整備をされましたのは随分前になるわけでありますが、昭和50年、公務員の関係におきまして女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律が施行されたのが、こうした考え方に基づいた最初の法律であると、そんなように理解をするところであります。
当市の場合につきましては、専門的な職種、例えば保健婦であるとか、看護婦であるとか保母等につきましては、その門戸を開いておるということでございますので、御承知をいただきたいと思います。 ○議長(山田一久議員) 経済部長。
なお、現時点では、保母等のお手伝いをあてにすることは、ちょっと難しい状況があります。そんなことの中から地域の方々、ボランティアの方々、そうした方々の御支援がいただけるかどうか、それも大きなポイントになるかなと、そんなように考えておるところであります。 最後の環境行政、開発手続の簡素化を図るための行政改革についてということであります。
改正の主な内容でございますが、1歳に満たない子を養育する職員には子が1歳に達する日まで育児休業が取得できることとなっておりまして、このうち今まで看護婦、保母等の特定職種対象女子職員には、育児休業の期間において共済組合の本人負担の掛金相当額を育児休業給として支給しておりました。
改正の内容でありますけれども、義務教育諸学校等の女子の教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等である職員に支給されております育児休業給が平成7年3月31日で廃止されるために本条例においても支給をしております育児休業給を廃止をいたしたいというものでございます。 附則におきましては、規則で定める日から施行をいたしたいというものでございます。 続いて、24ページをお願いいたします。
過去に、ある児童センターの経験でありますが、中学3年生の不登校児がセンターを利用しまして、そこに来る児童たちと交流を深めるとともに、センター活動にリーダー的存在で参加する等の活動の中から、登校できるようになった、こういう例があるわけでありまして、児童センターにはご案内のとおり児童更生員として教員、保母等の経験者を配置してありますので、そして児童の健全育成活動に取り組んでおるわけでありまして、センター
補正の主な内容を歳出から申し上げますと、総務費では、市民会館会議室の二重窓設置工事費380万円等を計上いたし、民生費では、老人ホームへの入所措置費977万余円、保育園の臨時保母等の賃金1,250万円等を計上をいたしております。
このために代替保母等を雇用して対応をしております。また、土曜日における休園児童数については、学校の5日制及び企業等の週休2日制が実施されております関係で、土曜日にお休みになる児童は微増、やや増えておるのが傾向でございます。
それから、職員、特に保母等の問題で、正規の職員でできるだけ対応しろというようなご意見があったわけでありますけれども、これは今までもそういう考え方で努力をしておるわけでございます。ただ、特に保育園の場合につきましては、超過負担が、きのうの話のように2億5,000 万にも達しているというような状況でございます。
今、大蔵省、厚生両省が4日、来年度予算編成で公立保母等の人件費 1,100億円をカットし、新たに地方負担にする方針も明らかにしました。また、酒、たばこの増税、さらに自民党の小沢元幹事長の消費税率アップ発言と財界からの歓迎発言などが続いております。
何といっても措置費に算入される保母等の人件費が余りにも実態に合わないものとなっておりますので、この改正がなされなければ改善にはならないと考えております。 そこで、これまた全国市長会では、この点につきましても毎年、国に対しまして改善を求めているところでありますので、引き続き強く要望してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
第1点目は、現行育児休業は病院の看護婦、あるいは保育園の保母等の特定女子職員に限られおりますが、本条例の制定によりまして、正規の職員であれば子が1歳に達するまで、育児の必要に応じて男女を問わず夫婦の一方が承認を得て育児休業がとれるようになるわけでございます。 第2点目は、この育児休業制度の中に、部分休業制度の創設がされたわけでございます。
また、当分の間、看護婦、保母等の現行の育児休業法の特定職種対象女子職員には、引き続き共済組合の掛金に相当する育児休業給を支給することを附則で定めようとするものでございます。 以上、本案の主な内容につきましてご説明申し上げましたが、実施時期につきましては本年4月1日からでございます。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りたいと存じます。
〔福祉部長 中島英光君 登壇〕 ◎福祉部長(中島英光君) 2番目の育児休業法への取り組みについてということで、保母等はどの程度取得できているかという御質問でございますが、議員さん御指摘のように、保母等には現行の法律が適用されているわけでございますが、法の目的、趣旨に沿いまして、平成2年度におきましては4名申請があり、申請どおり許可をいたしておりますので、御理解いただきたいと思います。
我が国では今日、義務教育諸学校の女子教育職員や、公立の医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等について無給の育児休業が法制化されているにすぎません。 男女雇用機会均等法は、その目的及び理念で職業生活と家庭生活の調和を図ることをうたいつつも、育児休業については努力義務にとどまり、女性労働者の大多数は、育児と職業を両立させるために過大な負担を強いられ、退職を余儀なくされるというのがほとんどです。